よくある質問

ベツダイが賃貸経営・資産運用の
悩みや不安をすべて
お答えします。

Q.定期借地権とは?

A. 定期借地権は、1992年に施行された新借地借家法で創設され、借地権の存続期間が満了した際に、借地人は借地を地主に返還しなければならないというものです。貸した土地が必ず戻り、期間満了時の立退料も必要なくなり、地主が安心して土地を貸すことができるようになりました。定期借地権には「一般定期借地権」「建物譲渡特約付き借地権」「事業用借地権」の3種類があります。

定期借地権には3つのタイプがあります。

一般定期借地権 借地期間を50年以上としたもの。更新による存続期間の延長はございません。 期間の満了に伴い、原則として借り主は建物が建築されている場合は取り壊して土地を返還する必要があり、 建物買取請求はできません。
建物譲渡特約付借地権 設定から30年以上経過した日、建物を相当の対価で地主に譲渡する。 この譲渡がなされると、借地契約は終了します。
事業用定期借地権
事業用定期借地権は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地権で、契約の更新(存続期間の更新)を伴わない、契約終了時に建物買取請求権が発生しない、建物再築による存続期間の延長がないことを特約した借地権の設定契約(事業用借地権設定契約)です。契約期間が10年以上30年未満の場合には必ずこの特約が必要になり、30年以上50年未満の場合は特約するかは任意となります。

遊休地を運用することで
こんなメリットがあります!

  • 期間終了後、土地が還ってくる
  • 借入金無しの土活用法
  • 税金の軽減
  • 毎月の地代収入
  • 経営リスクが少ない

Q.もしもの時にローン残債は保険会社が保証。団体信用生命保険って何ですか?

A. オーナーさまが万が一の際に
ローンの残債が無くなる生命保険です。
もしもの事があっても、ご家族に「毎月の家賃収入」と
「無借金のアパート」が残ります。

Q.インフレになると、どうなりますか?

A. 建築費というコストは上がるのに
家賃は上げにくいという状況になります。

Q.アパート経営で節税ができるって本当ですか?

A. はい。アパート経営には
「所得税・住民税」の節税効果があります。
アパート経営には税金の節税効果があります。給与所得と不動産所得を
「損益通算」できるので、確定申告をすれば課税所得を押し下げ、
所得税や住民税を節税することができます。

Q..アパート経営と他の投資との違いは?

A. ズバリ一番の魅力は
堅実な安定性です。
アパート経営は収益の変動が少なく、長期に渡って
「安定した家賃収入」を確保できます。

Q.アパート経営で相続税対策はできますか?

A. 資産を不動産化することで
相続税を軽減できます。

現金を不動産に変えて相続すれば、さまざまな控除を
受けることができます。それにより、相続税評価を引き下げ、
相続税の節税につながります。

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