空き家を放置することによって
起きるリスク
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景観・治安の悪化
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資産価値の低下
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税金問題
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建物老朽化の進行
VACANT HOUSE MANAGEMENT
使用していない家は劣化・老朽化し、
資産価値が低下してしまいます。
また、税金の問題も
発生してしまいます。
景観・治安の悪化
資産価値の低下
税金問題
建物老朽化の進行
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が
令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も
市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
指導
勧告
管理不全空家
窓や壁が破損しているなど
管理が不十分な状態
特定空家
そのまま放置していると倒壊等の
おそれがある状態
特定空家に加えて管理不全空き家も
指導・勧告の対象となりました。
空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、
それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
2024年4月1日より、相続した不動産の
名義変更が義務化されます。
2024年4月から相続登記が義務化され、2023年12月から空き家対策特別措置法が改正されます。
相続登記を行っていない不要な空き家があれば、まずは名義変更を行い、早めに売却することをおすすめします。
2024年4月1日以前に
発生している
相続もすべて義務化の対象
相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」とされています。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「10万円以下」の過料が定められています。
改正後は“相続人申告登記制度”という制度も始まります。
所在地
〒870-0023 大分市長浜町3丁目16-3
TEL/097-533-6000
FAX/097-533-6848
フリーダイヤル/0120-300-118
営業時間/9:00 ~ 18:00
水曜日定休(年末年始、夏期休業あり)