空き家を放置することによって
起きるリスク
-
景観・治安の悪化
-
資産価値の低下
-
税金問題
-
建物老朽化の進行
VACANT HOUSE MANAGEMENT
使用していない家は劣化・老朽化し、
資産価値が低下してしまいます。
また、税金の問題も
発生してしまいます。
景観・治安の悪化
資産価値の低下
税金問題
建物老朽化の進行
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が
令和5年12月13日より施行されました。
法の改正により、特定空家に加えて管理不全空家も
市区町村からの指導・勧告の対象となりました。
指導
勧告
![]()
管理不全空家
窓や壁が破損しているなど
管理が不十分な状態
![]()
特定空家
そのまま放置していると倒壊等の
おそれがある状態

特定空家に加えて管理不全空き家も
指導・勧告の対象となりました。
空き家のある市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」としての指導を受け、
それに従わずに勧告を受けると固定資産税等の軽減措置(住宅用地特例)が受けられなくなります。
2024年4月1日より、相続した不動産の
名義変更が義務化されます。
2024年4月から相続登記が義務化され、2023年12月から空き家対策特別措置法が改正されます。
相続登記を行っていない不要な空き家があれば、まずは名義変更を行い、早めに売却することをおすすめします。
2024年4月1日以前に
発生している
相続もすべて義務化の対象
相続登記の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知り、
かつ、所有権の取得をしたことを知った日から3年以内」とされています。
正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「10万円以下」の過料が定められています。
改正後は“相続人申告登記制度”という制度も始まります。
所在地
〒870-0023 大分市長浜町3丁目16-3
TEL/097-533-6000
FAX/097-533-6848
フリーダイヤル/0120-300-118
営業時間/9:00 ~ 18:00
水曜日定休(年末年始、夏期休業あり)