賃貸管理契約

RENTAL MANAGEMENT CONTRACTS

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スムーズな契約手続きを実現します。

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専門家が適正なサポートをいたします。
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専門知識と豊富な経験を生かし、賃貸借契約業務をスムーズに進めます。
契約書の作成から交渉、入居者との円滑なコミュニケーションまで、細部にわたって丁寧にお応えいたします。
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01賃貸借契約の流れ

02賃料等金銭関係の業務

03定期建物賃貸借契約と
普通建物賃貸借契約

  定期建物賃貸借契約 普通建物賃貸借契約
契約方法 ❶公正証書等の書面による契約に限る
❷賃貸人は「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書等とは別に、予め書面を交付して説明しなければならない
書面による契約でも、口頭による契約のいずれでも可(口頭の合意だけでも契約は成立しますが、トラブルを防止する観点から、契約書を作成し、契約条件を明確にしておくことが望ましい)
更新の有無 期間満了により終了し、更新がない(ただし、再契約は可能) 貸人による更新拒絶等に正当事由(※)がある場合を除いて更新
期間を1年未満とする
建物の賃貸借の効力1年
1年未満の契約も有効 期間の定めのない賃貸借とみなされる
賃借料の増減請求権の
排除の可否
増額請求権、減額請求権のいずれも特約で排除可能 増額請求権のみ特約で排除可能
貸借人からの
中途解約の可否
❶床面積200㎡未満の居住用の建物については、借家人が、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、貸借人の方から中途解約の申入れをすることが可能(申入れ日後1か月の経過により賃貸借契約が終了)
❷❶以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う

「正当事由」の判断は…

  • 建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)双方の建物の使用を必要とする事情の比較
  • 建物の賃貸借に関する従前の経過
  • 建物の利用状況及び建物の現況
  • 建物の賃貸人が建物の賃借人に対して財産上の給付(立退料等)をする旨の申出をした場合におけるその申出など、上記のことを総合的に考慮して判断されます。

04定期建物賃貸借契約の主な活用事例

建て替えに合わせて貸したい

建て替えに伴い、入居者に退去してもらう場合、建て替え時期を契約の終期とするため、部屋の明渡しがスムーズです。短期間で入居者を募集できます。

大規模修繕に合わせて貸したい

大規模修繕計画に基づく適切な維持管理は、安定した賃貸住宅経営のために重要です。定期建物賃貸借契約であれば、計画に合わせて契約期間を設定できるため、短期間での工事が可能です。

転勤等の間の留守宅を貸したい!

転勤することになった場合、住宅ローン返済中であれば、転勤先での住居費と住宅ローンの二重の負担が生じます。定期建物賃貸借契約であれば、自宅に戻る時期に合わせて契約期間を設定でき、賃料を住宅ローンの返済に充てることができます。

短期間でも貸したい!(マンスリー等)

転勤や長期出張、学生の就職活動などに合わせ、短期間で貸し出すことが可能です

別荘やセカンドハウスを貸したい!

オフシーズンで使用していない別荘やセカンドハウスを、一定期間貸し出すことで、賃料収入が得られます。

シェアハウスとして貸したい!

共同生活に適応した入居者を確保するため、定期建物賃貸借契約を活用し、体験入居等、柔軟な契約期間の設定も考えられます。

良好な居住環境を保ちたい!

近隣トラブルを起こす入居者が居ても、定期建物賃貸借契約であれば、契約期間の満了により契約を終了することができ、近隣とのトラブル防止につながります。

賃料不払い等の不安を解消したい

契約期間の満了により契約を終了できるため、賃料不払いのリスク等を軽減し、安定した賃貸住宅経営が可能です。

デイサービス施設や
グループホーム施設として貸したい!

空き家をデイサービス施設やグループホーム施設として長期で貸し出すことにより、資産の有効活用が可能になります。

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