RENTAL MANAGEMENT CONTRACTS
専門知識と培われた経験で
スムーズな契約手続きを実現します。
複雑な契約書作成から交渉まで、
専門家が適正なサポートをいたします。
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専門知識と豊富な経験を生かし、賃貸借契約業務をスムーズに進めます。
契約書の作成から交渉、入居者との円滑なコミュニケーションまで、細部にわたって丁寧にお応えいたします。
オーナーさまのニーズに合わせた柔軟な対応と信頼性の高いサービスを提供いたします。
定期建物賃貸借契約 | 普通建物賃貸借契約 | |
契約方法 | ❶公正証書等の書面による契約に限る ❷賃貸人は「更新がなく、期間の満了により終了する」ことを契約書等とは別に、予め書面を交付して説明しなければならない |
書面による契約でも、口頭による契約のいずれでも可(口頭の合意だけでも契約は成立しますが、トラブルを防止する観点から、契約書を作成し、契約条件を明確にしておくことが望ましい) |
更新の有無 | 期間満了により終了し、更新がない(ただし、再契約は可能) | 貸人による更新拒絶等に正当事由(※)がある場合を除いて更新 |
期間を1年未満とする 建物の賃貸借の効力1年 |
1年未満の契約も有効 | 期間の定めのない賃貸借とみなされる |
賃借料の増減請求権の 排除の可否 |
増額請求権、減額請求権のいずれも特約で排除可能 | 増額請求権のみ特約で排除可能 |
貸借人からの 中途解約の可否 |
❶床面積200㎡未満の居住用の建物については、借家人が、転勤、療養、親族の介護などのやむを得ない事情により、建物を生活の本拠として使用することが困難となった場合には、貸借人の方から中途解約の申入れをすることが可能(申入れ日後1か月の経過により賃貸借契約が終了) ❷❶以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う |
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う
「正当事由」の判断は…
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建て替えに伴い、入居者に退去してもらう場合、建て替え時期を契約の終期とするため、部屋の明渡しがスムーズです。短期間で入居者を募集できます。
大規模修繕計画に基づく適切な維持管理は、安定した賃貸住宅経営のために重要です。定期建物賃貸借契約であれば、計画に合わせて契約期間を設定できるため、短期間での工事が可能です。
転勤することになった場合、住宅ローン返済中であれば、転勤先での住居費と住宅ローンの二重の負担が生じます。定期建物賃貸借契約であれば、自宅に戻る時期に合わせて契約期間を設定でき、賃料を住宅ローンの返済に充てることができます。
転勤や長期出張、学生の就職活動などに合わせ、短期間で貸し出すことが可能です
オフシーズンで使用していない別荘やセカンドハウスを、一定期間貸し出すことで、賃料収入が得られます。
共同生活に適応した入居者を確保するため、定期建物賃貸借契約を活用し、体験入居等、柔軟な契約期間の設定も考えられます。
近隣トラブルを起こす入居者が居ても、定期建物賃貸借契約であれば、契約期間の満了により契約を終了することができ、近隣とのトラブル防止につながります。
契約期間の満了により契約を終了できるため、賃料不払いのリスク等を軽減し、安定した賃貸住宅経営が可能です。
空き家をデイサービス施設やグループホーム施設として長期で貸し出すことにより、資産の有効活用が可能になります。
所在地
〒870-0023 大分市長浜町3丁目16-3
TEL/097-533-6000
FAX/097-533-6848
フリーダイヤル/0120-300-118
営業時間/9:00 ~ 18:00
水曜日定休(年末年始、夏期休業あり)