資産運用コラム

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相続時精算課税制度と効果的な活用方法

不動産を子どもや孫に贈与するのであれば「相続時精算課税制度」を上手に利用しましょう。
相続時精算課税制度とはどのような手続きで、どういったメリットデメリットがあるのか効果的に活用するための方法をご紹介します。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度の基本

相続時精算課税制度とは、親や祖父母が子どもや孫に生前贈与を行うときに、最大2500万円分までの贈与に贈与税がかからなくなる制度です。
2500万円を超えた贈与分には、一律で20%の贈与税が課税されます。

通常、生前贈与をすると贈与した価額に応じて10〜55%の贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を利用するとこれが0になったり低くなったりします。
つまり親子間や祖父母が孫に贈与するときの、贈与税の特例と理解すると良いでしょう。

親や祖父母から子どもや孫へ生前贈与したときの税率

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

このように贈与税の税率は、贈与額が上がるほど高額になりますが、相続時精算課税制度を利用すると、2500万円のラインまで税額が0円となります。

ただし相続時精算課税制度を使っても完全に無税になるわけではありません。相続が発生したときに贈与財産を贈与時の時価で評価して、相続財産に含めて計算し、全体に相続税が課税されることになります。

相続時精算課税を利用できる人

相続時精算課税制度を利用できるのは、贈与者が60歳以上の親や祖父母、受贈者(贈与を受ける人)が20歳以上の子どもや孫のケースです。
親子や祖父母と孫などの直系の親族でしか利用できないので、配偶者間の贈与には適用されません。

また上記の通り年齢制限があり、60歳未満の親や祖父母からの贈与や未成年の子どもや孫に対する贈与については、相続時精算課税制度は適用されません。

相続時精算課税の適用対象となる財産

相続時精算課税制度は、どのような種類の財産にも適用されます。
預貯金や現金、生命保険、株式などでもかまいませんし、もちろん不動産の贈与の際にも利用可能です。

相続時精算課税制度は2500万円と控除の幅が大きいので、不動産のように贈与額が大きくなる財産を贈与するときに、特に威力を発揮すると言えるでしょう。

相続時精算課税の利用期限

相続時精算課税制度を適用した場合、2500万円の控除枠を使い切るまでの期限はありません。いったん相続時精算課税制度を適用すれば、死亡するまでの間何年かかって2500万円の枠を使ってもかまいません。

相続時精算課税制度の利用方法

相続時精算課税制度を利用したいときには、当初に贈与した年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行い、「相続時精算課税制度選択届出書」や戸籍謄本等の一定の書類を提出することが必要です。
すると、次年度以降からもずっと相続時精算課税制度が適用され続けます。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットは以下のようなところです。

2500万円までの贈与税がかからない

まずは最大2500万円までの贈与に対し、贈与税がかからなくなる点です。
普通に不動産などを贈与すると、評価額が高額になるので40%や50%などの高い税率で贈与税がかかってしまいますが、相続時精算課税制度を利用すればその支払いが不要になるのでメリットが大きくなります。

どのような財産にも適用できる

相続時精算課税制度のもう1つのメリットは、どのような財産の贈与にも適用できることです。

贈与税の控除制度にはいろいろなものがありますが、多くのケースで「財産の種類」や「利用目的」が限定されています。

たとえば親から子どもへの居住用住宅購入資金援助の特例では、居住用の住宅を購入するための金銭の贈与に限定されています。
教育資金の贈与や結婚子育て資金の贈与の特例もありますが、これらもやはり金銭に限定されますし、使用目的まで指定されます。

相続時精算課税制度なら金銭だけではなく不動産にも適用できますし、居住用だけではなく投資用やこれから活用方法を考えたい遊休地などであっても適用して減税措置を受けられます。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度には、以下のようなデメリットもあります。

贈与税の基礎控除が使えなくなる

贈与には、毎年110万円分までは贈与税がかからないという基礎控除があります。
しかし相続時精算課税制度を利用すると、その基礎控除が適用されなくなります。
相続時精算課税制度と基礎控除はどちらかしか選択できないからです。

今後被相続人が長生きして、その間にさまざまな財産を贈与したいと考えているならば、基礎控除を適用し続けた方が得になる可能性が高くなります。

相続時にまとめて相続税が課税される

相続時精算課税制度を利用する場合、相続時に贈与財産が相続財産に組み入れられてまとめて相続税が課税されることに注意が必要です。
つまり、相続時精算課税制度を利用しても無税にはならず、ケースによってはかえって増税となってしまうおそれがあります。

相続時精算課税制度を適用するかどうかは慎重に判断しなければなりません。
被相続人の所有資産がたくさんあり、将来高額な相続税がかかる可能性があるならば、相続時精算課税を選択すべきではありません。

相続時精算課税制度の活用方法

価格の低いときに不動産を生前贈与する

相続時精算課税制度を活用する方法としては、不動産の価額が下がったときに子どもや孫に贈与することが考えられます。

相続時精算課税制度で相続時に財産を評価するとき「贈与時の時価」を基準とするためです。贈与時よりも相続時の価格が高くなる場合には、事前に相続時精算課税制度を使って不動産を贈与しておくことにより、税額を抑えられる可能性があります。

先々生前贈与する必要がないケース

被相続人がすでに相当な高齢であったり病気にかかっていたりして、あと何年も生きられないという場合にまとめて財産を贈与したいケースでも、相続時精算課税制度が適している可能性があります。
このような場合、基礎控除の範囲内で贈与を繰り返すことが予定されないので基礎控除が適用されなくなるデメリットを考えなくて良いからです。

相続税が発生しない程度の遺産額のケース

遺産は一定程度あるけれど、相続税がかからない程度の方の場合にも、相続時精算課税制度を使うメリットがあります。
この場合無理に贈与税の110万円の基礎控除を使って遺産を減らす必要がなく、2500万円の枠を使って不動産などの財産をまとめて贈与するメリットが大きくなります。

まとめ

・相続時精算課税制度を利用すると、最大2500万円までの生前贈与が無税になる
・相続時精算課税制度を使っても税額が0になるわけではない
・相続時精算課税制度を利用できるのは、親子間や祖父母と孫の間の生前贈与
・相続時精算課税制度を使うときには、得になる場合と損になる場合があるので慎重に判断すべき

迷ったときには不動産や相続問題に詳しい専門家に相談してみましょう。

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