2025.03.28
インボイス制度(適格請求書等保存方式)における賃貸オーナーさまの対策は、大きく4つに分類されます。
🅐居住用賃貸住宅のみを貸しているオーナーさま
居住用賃貸住宅の賃料は消費税非課税であり、インボイス制度には関係しないため、対策は特に必要ありません。
🅑事務所や駐車場を免税事業者に貸している、免税事業者のオーナーさま
賃借人が免税事業者の場合、そもそも仕入税額控除は不要です。そのため、賃貸オーナーさまがインボイスを発行する必要はありません。
🅒事務所や駐車場を課税事業者に貸している免税事業者のオーナーさま
賃貸人が課税事業者の場合、賃貸人が仕入税額控除を受けるためには、インボイスが必要です。また、賃貸オーナーさまが免税事業者のままだとインボイスを発行できないので、インボイス制度の登録等の対策が必要です。
🅓事務所や駐車場等を貸している課税事業者のオーナーさま
インボイスの発行が必要なため、インボイス制度の登録が必要です。
下記チャートで、各オーナーさまがどこに該当するかご確認ください。