資産運用コラム

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住宅取得等資金贈与が最大3,000万円まで増額!増税後の生前贈与に活用しよう

住宅取得等資金贈与を検討中の方に向け、制度の概要や、いくらまで非課税で贈与できるか、適用するための条件等を解説します。

住宅取得等資金贈与の特例とは

「住宅取得等資金贈与の特例」とは、住宅を購入するお子さんやお孫さんなどに、その購入費用を贈与すると、一定額まで非課税になるという贈与税の特例制度です。
特例制度を適用せずに行う贈与の場合、1人が非課税で受け取ることのできる金額は、年間110万円までですが、特例制度を活用すれば、一度に大きな金額を非課税で贈与することが可能となります。
特に「住宅取得等資金の贈与の特例」は、住宅の購入資金を対象としているため、ライフスタイルを問わず、多くの方に適用できるチャンスがあります。新築の戸建てだけでなく、マンションや中古物件の購入費でも、適用可能です。

住宅取得等資金贈与の特例でいくらまで非課税になる?

非課税で贈与できる上限額は、2016年以降、最大で1,200万円に設定されています。
ただし消費税の増税後から、その上限額が期限付きで、最大3,000万円にアップします。

増税前の非課税上限額
契約日 一般住宅 省エネ等住宅(※)

2016年1月1日〜2019年9月30日

700万円

1,200万円

(※)省エネ等住宅
断熱性、耐震性など一定の項目について基準値を満たす、性能の高い住宅のことです。購入する住宅が省エネ等住宅かどうかは、不動産販売会社に確認しましょう。
最終的には、専門機関が発行する一定の書類によって、税務署に省エネ等住宅かどうかを証明することとなります。

増税後の非課税上限額額
契約日 一般住宅 省エネ等住宅(※)

2019年10月1日〜2020年3月31日

2,500万円

3,000万円

2020年4月1日〜2021年3月31日

1,000万円

1,500万円

2021年4月1日〜2021年12月31日

700万円

1,200万円

増税後から2020年3月末までの間に契約した住宅については、一般住宅で2,500万円、省エネ等住宅で3,000万円まで、非課税で贈与を行うことが可能です。
その後は、年度ごとに上限額の引き下げが行われ、2021年4月に増税前の金額まで戻る予定となります。
増税後は建築費用も高くなりますが、相続税対策の必要性が高いご家庭では、相続税の節税額を含めて検討することが望ましいといえます。
非課税上限額等の参照元:国税庁HP タックスアンサーNo.4508
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

住宅取得等資金贈与の特例の注意

住宅取得等資金贈与の特例を受けるには、注意点があります。

「金銭」の贈与であること

住宅取得等資金贈与の特例の対象は、お子さんやお孫さんに対して贈与された「金銭」です。あくまで住宅を購入するのはお子さんやお孫さんですので、親が購入した住宅をプレゼントした場合は、特例の対象になりません。

特例を受ける人はお子さんやお孫さん

住宅取得等資金贈与の特例を受ける人は、贈与を受けたお子さんやお孫さんです。
税務署への申告手続きなどは特例を受ける人が行わなければならないため、手続きの負担は、お子さんやお孫さんの方が大きくなります。

特例を受けるための条件が多い

住宅取得等資金贈与の特例は、特例を受けるための条件が多く、内容も複雑です。
条件をクリアできない場合は適用できません。主な条件は、次項でご紹介します。

住宅取得等資金贈与の特例を受けるための条件とは

住宅取得等資金贈与の特例を受けるには、「特例を受ける人」、「特例を受ける住宅」、「特例を受けるための手続き」に関して、それぞれ与えられた条件をクリアしなければなりません。

特例を受ける人(贈与を受けるお子さん・お孫さん等)の条件
  • 贈与する人の子供や孫など直系卑属であること(ひ孫もOK)
  • 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
  • 贈与を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
特例を受ける住宅(購入する住宅)の条件
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 中古住宅の場合、一定の築年数や耐震性などの要件をクリアするもの
特例を受けるための手続き
  • 贈与を受ける年の翌年3月15日までに、受け取った金額の全額を充てて住宅を購入すること
  • 贈与を受ける年の翌年3月15日までに、贈与された金額を使って購入した住宅に住むこと
  • 上記の期限までに住めない時は、その後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
  • 贈与を受ける年の翌年2月1日から3月15日までに、特例を受ける人が、贈与税の申告書を必要書類とともに税務署に提出すること
  • 省エネ等住宅の場合は、そのことを証明できる一定の書類を準備し、確定申告書に添付すること(例:住宅性能証明書、建設住宅性能評価書の写しなど)

参考:国税庁HP タックスアンサーNo.4508
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

住宅取得等資金贈与の特例を受けられない場合

住宅取得等資金贈与の特例を受けられない場合

適用できれば有効な相続税対策になる住宅取得等資金贈与の特例ですが、適用を受けるには多くの条件をクリアしなければなりません。
条件をクリアできない方、そもそもお子さんやお孫さんに住宅の購入予定がない方、もっと大きな金額を贈与したい方などには、別の相続税対策があります。

不動産投資という相続税対策

不動産投資による相続税対策とは、投資物件を購入してその賃貸収入を得ながら、同時に相続税対策を行うというものです。

不動産は、相続税を計算する上での評価額が低いため、現金預金を不動産に変えることで、相続財産を圧縮する効果があります。
これによって相続税の負担が軽減されるため、こちらも非常に有効な相続税対策です。さらに投資物件は、家賃という定額収入を長期にわたって受け取れるため、老後の楽しみとして活用することもできます。

不動産投資は信頼できる不動産業者へ相談を

不動産投資を成功させるには、どのくらい相続税対策を行う必要があるかを正しく見積もり、それに合った規模の物件を選ぶことが大切です。
過剰な投資をすればリスクも増えるため、成功への道のりが険しくなってしまいます。
また、安いからと言って手頃な投資物件に飛びつくこともよくありません。入居者の少ないエリアだったり、実は修繕がすぐに必要になって購入費以外の費用がかさんでしまったりするケースがあるからです。
不動産投資を成功させるには、正しいアドバイスができる専門家に相談することが一番の近道です。投資物件を選ばれる際は、信頼できる情報をもつ不動産会社にご相談ください。

当社では、必要な相続税対策のアドバイスを専門家と連携して行い、オーナー様にとって最も良い物件を、確かな情報とともにご紹介いたします。

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